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【建設業(末尾5番)委託事業所の皆様へ】特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の厳格化について(お知らせ)
特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険「事務所等労災」につきまして、令和7年10月から厚生労働省の取扱いが厳格化され、建設業者にあっては、原則として現場労災(末尾5番)に加え、事務所等労災(末尾6番)を成立させる必要があるとされました。
事務所等労災(末尾6番)には、見積書作成のため取引先への現場状況確認や元請工事が関連しない資材置き場等での作業、事業として行わない災害復旧・除雪作業等が該当します。
これらの労災事故が発生した場合、従来の現場労災(末尾5番)のみでは補償されません。
つきましては、厚労省リーフレットをご熟読の上、事務所等労災(末尾6番)の手続きについてご検討くださるようお願いします。
今回の厳格化は建設業の皆様には大変重要な内容となります。商工会では、全国労働保険事務組合連合会栃木支部(栃木労保連)との共催による説明会を開催することといたしましたので、万障お繰り合わせの上、是非ともご参加ください。なお、参加を希望される方は、申込書を令和8年1月19日(月)までに商工会(本所)あてご提出願います。
《説明会》特定の工事現場に付随しない作業の労災保険セミナー
1.日時 令和8年1月21日(水) 午後7時から(約1時間)
2.会場 小山市おもいがわ商工会 桑絹支所(小山市荒井56-1)
3.講師 社会保険労務士