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お知らせ

【建設業(末尾5番)委託事業所の皆様へ】特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の厳格化について(お知らせ)

2026/01/22(木)

特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険「事務所等労災」につきまして、令和7年10月から厚生労働省の取扱いが厳格化され、建設業者にあっては、原則として現場労災(末尾5)に加え、事務所等労災(末尾6)を成立させる必要があるとされました。

事務所等労災(末尾6)には、見積書作成のため取引先への現場状況確認や元請工事が関連しない資材置き場等での作業、事業として行わない災害復旧・除雪作業等が該当します。

これらの労災事故が発生した場合、従来の現場労災(末尾5)のみでは補償されません

つきましては、厚労省リーフレットをご熟読の上、事務所等労災(末尾6)の手続きについてご検討くださるようお願いします。